2013-10-29 第185回国会 衆議院 安全保障委員会 第1号
○小野寺国務大臣 二〇〇二年四月四日付、当時の防衛庁が衆議院安全保障委員会理事会に提出した、「武装工作員等が我が国に侵入する事態に自衛隊が対処する場合の警職法を超える武器使用について」と題する文書及び同日の委員会における中谷防衛庁長官の説明で説明をしておりますが、自衛隊としましては、武力攻撃事態以外における法的整備を行っており、例えば、二〇〇一年に警護出動を創設し、二〇〇六年に弾道ミサイル破壊措置等
○小野寺国務大臣 二〇〇二年四月四日付、当時の防衛庁が衆議院安全保障委員会理事会に提出した、「武装工作員等が我が国に侵入する事態に自衛隊が対処する場合の警職法を超える武器使用について」と題する文書及び同日の委員会における中谷防衛庁長官の説明で説明をしておりますが、自衛隊としましては、武力攻撃事態以外における法的整備を行っており、例えば、二〇〇一年に警護出動を創設し、二〇〇六年に弾道ミサイル破壊措置等
警察におきましては、武装工作員等の我が国への侵入事案を想定した自衛隊との共同訓練を繰り返すなど、自衛隊との連携を強化し、対処能力の向上を図っているところであります。 今後とも、様々な事態を想定し、警察の装備や訓練をより充実させるとともに、自衛隊を含む関係機関と緊密に連携し、対処に万全を期してまいりたいと考えております。
具体的には、警察と自衛隊の部隊の行動及び連携要領に係る調整を円滑に行うための共同調整所を設置した上で、小銃や機関銃等を装備した自衛隊部隊が、武装工作員等の鎮圧や施設の警備、検問などの各活動を警察部隊と共同して実施することとなります。
○小川(勝)副大臣 外国の武装工作員等が我が国の領土に上陸した場合における自衛隊の対応は、状況によってさまざまでございますので、一概にお答えするのは困難かと存じます。
また、平成十二年に防衛庁、当時防衛庁でございますが、国家公安委員会との協定で、武装工作員等侵入事案に対応できるように様々な治安出動に関する改正をいたしました。そんなことも踏まえて、様々な形で警察、自衛隊の共同訓練、これは図上訓練、実動訓練含めて相当数実施をいたしてまいりましたし、また地方で、島根県や茨城県や福島県をベースといたしまして実地の訓練も様々いたしたところでございます。
○溝手国務大臣 テロ等に対しての自衛隊、海上保安庁と我が方との連携の問題でございますが、武装工作員等の侵入というような事件を想定しまして、警察力によって治安の維持ができない、そんなことも想定されるわけですが、そういう場合には、自衛隊に対して治安出動が下命され、警察と自衛隊が共同で対処するというような仕組みになっております。もちろん、いろいろな形でこれに命令が出されるわけでございます。
○山崎政府参考人 防衛庁といたしましては、テロや武装工作員等へ対処するため、まず法的な整備としては、先生よく御承知だと思っておりますが、まず、警護出動等を新設するという法的な整備をずっと整えてきております。
御指摘の「大規模テロ等のおそれがある場合の政府の対処について」、お示しになられた資料にございますが、平成十三年十一月二日の閣議決定ですが、これはもう御案内のとおり、平成十三年九月十一日に発生した同時多発テロに見られるような極めて大規模な被害をもたらすテロ、小銃、機関銃、砲等々の殺傷力の強い武器を所持した武装工作員等による破壊活動、そういった一般の警察力では対処できない、例えば機関銃を持っている人に警察官
また、武装工作員等の我が国への侵入などの事態におきましても、警察と自衛隊とが相互に円滑な連携を図ることができるよう、治安出動の際における治安の維持に関する協定を改正するとともに、共同図上訓練を順次実施しているところでございます。
治安出動を命ぜられた自衛隊の部隊が武装工作員等の侵入事案への対処を今後適切かつ効果的に行うために、自衛隊法を十三年に改正いたしました。内容は繰り返して申し上げることはいたしませんが、私は、治安出動でそこまでの、先生御指摘のような土地の使用とか形状の変更を認めなければ実効性が挙げ得ないというふうには認識をしておらないところでございます。
○政府参考人(西川徹矢君) 従来、どちらかといいますと不審船あるいは武装工作員等に対する対策のことが非常に強調されましたが、この種の事案につきまして、現在、我々も警察庁同様、現時点において具体的な情報を得ているということはございませんけれども、ただ、この種事案につきまして、鉄道関係につきましては非常に、対応上非常に難しいところもございますので、やはり個別具体的な状況を踏まえた上でどういう対策を取るかというのが
防衛庁が特殊部隊、武装工作員等による攻撃等対処に係る教範の作成について、こういうことを考えていらっしゃる。特殊部隊、武装工作員により対応する、いわゆる防衛出動下令時の攻撃対処のほか、治安出動下令時の不法行為対処に係る内容を盛り込んで、本年度中にそうしたいわゆる教本をつくる、教範をつくる、使用を開始するということでありますけれども、こういうことを早急に私もやるべきだと思っています。
従来、警察との治安出動に絡みます協定も、ある意味では大きな暴動とかそういうものをベースにしておりましたが、去年の法律改正等におきまして、いわゆる武装工作員等によるというものが対象になるようなものも法律で認めていただきまして、今回の警察との協定の改正というのも、現場レベルの改正も含めまして、そういうものも含めた形での改正をしておりますので、御指摘のようなそういう武装集団と申しますか、武装工作員を対象にしたものも
なお、申すまでもなく、自衛隊内部といいますか、もし万々一、武装工作員等がそういった原発等を襲撃するといったような事態が発生した場合につきましては、私ども自衛隊におきましては、速やかに隊員の呼集などの必要な準備を行う等によりまして、事後の治安出動が下令されました場合に、迅速に武装工作員等の襲撃勢力の鎮圧など所要の活動を行うことができるように対応してまいりたいと思っております。
その後、武装工作員等が我が国に侵入するなどの事態に際しまして、自衛隊と警察が緊密に連絡、連携し得るように検討を進めております。
先般の、これは昨年の臨時国会でございますけれども、ここでもって自衛隊法及び海上保安庁法を改正して不審船や武装工作員等に対する武器使用権限の強化なども行ってきているわけでございまして、こういう対処態勢を一層改善強化するために、この対処法の関連の法整備は二年と言っておりますけれども、これはもう随時必要な措置を講じていこうというように考えており、また、法制も整備していこうということで、総合的に考えてまいりたいと
他方、武装工作員等の侵入が、その態様等から外部からの武力攻撃に該当すると判断し得ない場合、我が国の公共の秩序の維持の観点から、第一義的には警察機関が対処するものであるが、一般の警察力をもっては対処することができないようなときには、自衛隊法に定めるところにより、自衛隊に治安出動や海上警備行動を命じることができる。
○前原委員 今御答弁いただいた中で、少し細かい確認をさせていただきたいんですが、最後に長官が言われたところで、武装工作員等が我が国に侵入するといった事態が外部からの武力攻撃に該当するとは判断し得ない場合に、三、四で述べた警職法を超える武器使用を含めて、自衛隊が武力の行使に当たらない範囲で武器を使用することは憲法九条の関係で問題を生じるものではなく、法律により可能である、こういう御答弁でありました。
先ほど私が一番初めに申し上げた、武装工作員等が我が国に侵入する事態に自衛隊が対処する場合の警職法を超える武器使用について、大臣御答弁になりました。その一番最後のところで、つまりは、武力行使に当たらない範囲で武器を使用することは、憲法第九条との関係で問題を生じるものではないと。にもかかわらず、内規で、警職法準用で縛るということは、全く私はおかしいと思うんですね。
さらには、到着をしたとしても、武装工作員等の有する武力に対応が極めて困難だろうというふうに私は思うわけであります。 もう一点。下請業者等、関連業者等も含めて、一体どこまで職員の採用時に身元のチェック等が行われているのか。私は、そういうことはまだマニュアル化されていないんだろうというふうに思っています。
を改正する法律案は、米国で発生したテロリストによる攻撃等にかんがみ、自衛隊の施設または駐留米軍の施設・区域の警護に万全を期するため、自衛隊の行動として、自衛隊の部隊等による警護出動の制度を新設すること、通常時における自衛隊施設警護のための武器使用規定を整備すること、武装工作員の事案等に効果的に対応するため、治安出動下令前に武器を携行する自衛隊の部隊による情報収集の制度を設けること、治安出動時に武装工作員等
また、治安出動の際における武装工作員等の鎮圧、海上警備行動の際における武器の使用に関する改正は、いずれも危機対処上万全な備えを期するための措置であります。 さらに、我が国の安全が損なわれないため、防衛上特に秘匿を要する秘密について、防衛秘密の取り扱いを定め、罰則を整備しようとするものであります。
また、治安出動の際における武装工作員等の鎮圧、海上警備行動の際における武器の使用に関する改正は、いずれも危機対処上、万全な備えを期するための当然の措置であります。 さらに、我が国の安全が損なわれないため、防衛上特に秘匿を要する秘密について、防衛秘密の取り扱いを定め、罰則を整備しようとするものであります。